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2020.10.22
厚生労働省は、通達「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」を一部改正した文書を、19日「基安化発1019第1号」として労働基準局安全衛生部化学物質対策課長名で発出しました。同通達は8月に発出されましたが、約2か月での改正は異例の短さです。
道路構造物ジャーナルNETより引用
【PDF】20201019 剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(改正)
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