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塗装塗替え工事にて鉛中毒が発生する
場合の主な原因

鉛等有害化学物質の有無を把握していない。あるいは周知されていない。
呼吸用保護具・保護衣類の選定が適切ではない。
呼吸用保護具を外した状態で作業が行われていた。
集じん機等による除じんが適切ではない。
あるいは除じんを行っていない。
洗身設備、手洗い設備等の不備・不徹底。
鉛作業主任者が選任されていない。

鉛中毒予防規則(鉛則)の考え方

(含鉛塗料のかき落とし) 第四十条

事業者は、令別表第四第八号に掲げる鉛業務のうち含鉛塗料を塗布した物の含鉛塗料のかき落としの業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

一 当該鉛業務は、著しく困難な場合を除き、湿式によること。
二 かき落とした含鉛塗料は、すみやかに、取り除くこと。

解釈例規

  • 第一号の「著しく困難な場合」とは、サンドブラスト工法を用いる場合、又は塗布面が鉄製であり、湿らせることにより錆の発生がある場合等をいうこと。
  • 第一号の「湿式」とは、含鉛塗料のかき落とし面を方法のいかんを問わず十分湿らせて行うことをいうこと。

Yamada infra technos

Action

有害成分の把握

有害物質が検出された場合、塗膜カス中の溶出量を測定し、特別管理産業廃棄物か否かを判定する。(溶出試験)
該当した場合はその処理業務を適切に行わせるため、「特別管理産業廃棄物管理責任者」を配置すること

適切な集じん排気装置の設置

給気側よりも排気側の能力が大きくなるようにする

石綿(アスベスト)飛散防止対策で求めている「隔離空間の内部の空気を1時間に4回以上換気できる」ように集じん機の能力・台数を決定することとしている。

作業員を守る保護装備

洗身・洗浄の徹底

作業場出入り口にクリーンルームを設置しています。ブラスト作業終了後も、ブラスト養生シートの撤去作業までは鉛作業となるので作業場所へ入場する際は電動ファン付き呼吸用保護具+保護衣類を装備の上入場します。また、有害粉じんを外部に持出さないため、クリーンルームにおいての保護用具の着脱・保管を徹底しています。

隔離区域での禁止措置の表示

粉じんの運搬・貯蔵の徹底

作業員の健康管理

独自のマニュアルを作成・鉛作業に関する事項を現場に掲示し、全作業員に周知させて安全な作業環境を作っています。