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PCB

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塗膜に入っていっているかどうかの検査はどうするのか?

事前に塗膜を一部 剥ぎ取って塗膜くずの含有量試験を行います。

低濃度PCB廃棄物かどうかの判定基準は?

低濃度PCB含有濃度が0.5㎎/㎏以下の場合は低濃度PCB汚染物に該当しません。

塗膜が低濃度PCB廃棄物になった時にどうすればよいか?

低濃度PCB廃棄物の処理責任は、発注者にあるので発注者が法に従って適切に処理をしなければなりません。(PCB特措法に従う)

低濃度PCB廃棄物の排出する事業所(工事現場)で行うことがありますか?

特別管理産業廃棄物を排出する事業所(工事現場)には、特別管理産業廃棄物管理責任者の配置が義務付けられています。
※鉛含有だけの場合は、元請業者が排出責任者になります。

低濃度PCB廃棄物を現場から運搬するにはどうすればよいか?

低濃度PCB廃棄物の運搬を行うためには収集運搬許可業者と産業廃棄物委託契約書の締結を行うか自ら体制を整備して実施する方法があります。
※鉛含有だけの場合は、元請業者が排出責任者になります。
低濃度PCB廃棄物収集運搬ガイドライン(令和元年12月改定) 第Ⅱ部の第2章 2.1 事前調査・委託契約 参照

低濃度PCB廃棄物(塗膜くず)を入れる容器の規定は?

200㍑の鋼製ドラム缶(天板取外し式)を使用する。(陸上運搬の場合)
低濃度PCB廃棄物収集運搬ガイドライン(令和元年12月改定) 第2部の第3章 3.3 運搬容器の選定・防護措置 参照

低濃度PCB廃棄物の運搬を行う前に作成する書類は?

低濃度PCB廃棄物の運行計画書(運搬従事者への周知)、緊急連絡体制表、運搬容器の点検実施記録の作成。
低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン 第Ⅱ部第2章 2.1事前調査・委託契約、2.4携行書類、3.6 運搬容器の維持管理、4.2 収集運搬従事者の教育、4.3 運搬計画、4.4 運行管理、5.2 緊急連絡体制 参照

低濃度PCB廃棄物の運搬を許可業者に委託しても立会が必要?

低濃度PCB廃棄物の積込み時、積み下ろし時に特別管理産業廃棄物管理責任者(代理)、収集運搬業者の運行管理責任者(代理)が、立ち会うこと。
低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン 第Ⅱ部の第2章 2.2.3積込み、積下ろし時の立会参照

低濃度PCB廃棄物の運搬時の携行書類と表示は?

・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
・委託契約書の写し
・マニフェスト(B-1)
・運行計画書、緊急連絡体制表、緊急時対応マニアル
・「許可番号と社名」「低濃度PCB」
低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン 2.3 表示・標識、2.4 携行書類 参照

低濃度PCB廃棄物は、いつまでに処分するのですか?

低濃度PCB廃棄物の処理期限は、2027年3月31日です。

PCB含有塗膜の除去作業において安衛法での規制はあるのか?

PCBの含有量が10,000㎎/㎏以下については特に規制はありません。
10,000㎎/㎏(1.0%)以上の場合は、特定化学物質障害予防規則の第1類物質に該当するので特定化学物質障害予防規則に従います。

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